オーナー制度紹介 契約の内容 お申し込み 栽培カレンダー オーナーみかん樹紹介


1.契約条件
@ ミカンの樹1本当たりの契約金額は、5,000円(消費税込)とします
A 提供するミカンの量は、オーナーの樹で収穫した全量とします。
B 裏作、気象、災害、鳥獣等により収穫量が減少した場合でも、代替サービスの提供はしません。
C 栽培管理は、本委員会で責任を持って行います。オーナーはその内容について開示を求めることはできますが、管理そのものについて指示することはできません。
D オーナーとなる期間は、果実の収穫が終わった時点で終了します。引き続きオーナーになる場合は、再度会費の納入を行うことにより継続します。
E 収穫作業は、原則としてオーナー自ら行います。しかし、オーナーの希望により本委員会で収穫し、送料をオーナー負担の上、ミカンを宅配することもできます。

2. 契約方法

@ 本委員会が、オーナー樹として選定した樹の数分だけ募集を行います。
A 申し込み数が選定した樹の数を超えた場合は、本委員会が抽選によりオーナーを決定します(補欠当選者も決定します)。樹の指定についても抽選とします。
B 本委員会は、オーナーとなった方に料金納入の案内を致します。
C オーナーとなった方には、料金を納入して頂きます。料金納入を確認した時点で本契約の成立と致します。
D 本委員会が指定した期日までに、料金の納入が確認されない場合は、オーナーとなる権利を放棄したものとみなします。
E オーナーの権利が放棄された場合は、補欠当選者にその権利を与えます。補欠当選者がいない場合は、再募集を行います。
F 本委員会は契約を結んだオーナーに対し、オーナー証明書を発行します。
G 本委員会は、各オーナーの樹に名札を設置します。

3. 収穫・管理

@ オーナーは収穫作業の他、ミカン栽培における管理作業に参加することができます。
A 本委員会は、収穫時期にあわせて収穫祭を開きます。
B オーナーは、あらかじめ本委員会に連絡すれば、ミカン園での作業等を行うことができます。その際、昼食等により発生したゴミ等は必ず持ち帰ってもらいます。
C ミカン園内での火気の使用は禁止します。
D 本委員会は、収穫の際に必要な道具(ハサミ等)を貸し出します(無料)
E 本委員会は、オーナーが故意により樹を損傷させた場合、一方的に契約を解除することができます。また、樹の評価額に応じて代償金を請求することができます。
F ミカン園内におけるオーナーの事故等に関しては、全てオーナー自身の責任により対処して頂きます。本委員会は一切の責任を負いません。
〒859-2602
長崎県南島原市加津佐町戊1007-1
後登龍地区活性化委員会事務局
電話:0957-87-2610
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